交通事故外来について
解説します
交通事故とは
交通事故外来では、交通事故によって発症した症状を治療します。交通事故による症状は、不意に衝撃を受けるため受身が取れず、
適切な治療をしないまま放置してしまうと、複雑で重い症状になりやすいです。
また、なかなか改善しにくくなるのが特徴で、完治する前に諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。
こうした交通事故によるケガの治療は、早期の診察と治療が重要で、その後の生活へ与える悪い影響を最小化させることができます。
交通事故の主な症状
交通事故後の
診断・治療について
◆ 画像診断
まずはレントゲン撮影を行い、必要であればMRI検査をしていただく場合があります。 画像診断の結果により、診断書を作成をし、治療を進めて行きます。
◆ 装具療法
症状にもよりますが、首を不必要に動かして症状が悪化しないようにコルセットを装着し首を保護するような装具療法を行うこともあります。
◆ リハビリテーション
痛みが落ち着いてきたら、リハビリテーションで、筋肉の柔軟性や関節の可動域をの改善を図ります。
また、温熱療法で痛みを感じる部分を温めることで、血流が良くなり疼痛軽減を促進します。
◆ 薬物療法
湿布や痛み止めなどで症状にアプローチし、重症であれば神経ブロック注射という局所麻酔で神経が痛みを伝達することを妨げる注射を行う場合もあります。
各種保険について
◆ 交通事故による受診
▶︎ 健康保険を使用する場合
患者様は「第三者行為による傷害届」を保険者(健康保険)へ提出していただきます。保険使用の許可が得られた場合のみ、使用が可能になります。 その際の保険一部負担金は、患者様にお支払いいただきますので、ご了承ください。警察提出用診断書を希望の方は、診察時にお申し付けください。
▶︎ 任意保険一括請求の場合
加害者の加入している保険会社から病院へ医療費を支払っていただきます。 この場合、病院と保険会社の間で、誓約書の取り交わしが必要になるため、事前に保険会社から来院の連絡をいただきます。 受診までに、連絡が取れない場合、一時お預かり金が発生することがあります。ご了承ください。
▶︎ 自賠責保険を使用する場合
治療費は、診療された患者様ご本人に診療の都度、ご請求させて頂きます。 交通事故に関わる診療が終了した時点で、自賠責保険への提出用の診断書と診療報酬明細書(費用明細書)を作成致しますので、 患者様ご自身が自賠責保険へ診療費をご請求してください。
労災保険による診療ついて
※12月1日から受付開始
◆ 労災保険による受診
業務中または、通勤中に起きた怪我や病気、障害においては、健康保険の適用にはなりません。
このような場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の適応になり治療を受ける事が出来ます。
労災保険の申請書類がご用意できない場合は、一時自費で全額お支払いいただきますが、書類がそろい次第確認のうえご返金いたします。
また、健康保険を使用しての診療をご希望される場合は、患者様ご本人による申告・手続きが必要になります。
◆ 労災保険の手続き
労災保険の申請は、会社の労災担当者または契約している社会保険労務士が行います。 会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。
労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出ください。
▶︎ 業務災害の場合
初診の方 | 様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) |
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他の病院を1度受診されている方 | 様式第6号(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け) |
▶︎ 通勤災害の場合
初診の方 | 様式第16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書) |
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他の病院を1度受診されている方 | 様式第16号の4(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け) |